2021/03/09

駐車場のうち、複数階層がありスロープで上層階に自走して上がっていくようなタイプの自走式の立体駐車場などは、柱があり、屋根があるという構造となりますので、建築基準法上の「建築物」に該当してきます。ですので建築階層数によって、当該駐車場を耐火建築物や準耐火建築物となるような仕様にするのが原則ですし、消防関係についても消防法令に基づく消防機関の指導に従って、消防設備を設置しないと建築する際に必要な建築確認申請について確認が下りないということになります。しかし、人の住居等でない駐車場についてここまでコストを掛けることが人の安全性を考えても合理的でないということも考えられます。そして、一定の型式の施工であれば安全性は担保されていると評価することが可能です。
そこで、この建築物の型式について、国土交通大臣の指定認定機関等により型式適合の認定を得て建築することで緩和された規制が適用されるのです。これを国土交通大臣認定駐車場といいますが、この認定を受けたことにより緩和される内容としては、防耐火に関する高い安全性が担保されているという認定であることから、主要構造部分に耐火被覆という工事をする必要がなくなるとともに、消火設備についても簡易なものとすることが可能となります。その結果、建築コストについて低コストで施工することが可能となるのです。そして、この型式に適合しているものについては、建築確認申請の簡略化ができるので行政手続きについても簡易になるメリットがあります。
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