自己破産するとどうなる

自己破産するとどうなるのか、この点を理解するには意義を確認するのが出発点になります。自己破産とは、借金を手取りの収入で返済する見込みがつかない場合において、裁判所で破産手続き開始決定を得ることを意味します。自己破産がみとめられると、債務者の財産は借金を一円でも返済するための原資になり(破産財団)、裁判所の管理のもとで資産状況の調査、弁済のための競売などが行われることになります。しかし個人が自己破産する場合、めぼしい財産は期待できないので、裁判所は自己破産申し立てを決定すると同時に手続きの終了を宣告します。

これが同時廃止というもの。自己破産する目的の主たるものは、同時廃止後の免責決定をえることです。免責決定とは、平たく言えば「今後借金を返済できる見込みがないので、裁判所が借金をチャラにします」ということです。自己破産するとどうなるか、一番関心がある課題ですが、免責決定を裁判所からもらうことで借金返済生活から解放されることを意味します。

借金は契約に基づいて借り入れたお金であり、本来は何年かけてでも返済するというのが筋合いです。それは国家権力の一翼をなす裁判所が、公的に借金を0にしてあげるという以上、何らかの制限が申立人に与えられてしかるべきといえます。自己破産するとどうなるか、信用情報機関に債務事故を発生させた当事者できろくされます。つまり一定期間7-10年程度、自己破産後は融資をうけることができなくなるわけです。

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