任意整理のデメリットとよくある誤解

メリットの多い任意整理ですがデメリットもあります。最大のデメリットは、元本自体は減額されないことです。任意整理は将来利息や遅延損害金の免除を交渉する債務整理であるため、借金の元本が減額されることはありません。元本を減額したい場合は、個人再生や自己破産の方が適しています。

ただし、過払い金がある場合は任意整理でも元本が減額されます。また、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストです。そのため一定期間は、クレジットカードの利用や新たな借入などができなくなります。

事故情報が記録される期間は、大体およそ5年から7年です。そして安定した収入も必要となります。つまり、ある程度の返済能力がなければ利用できません。さらに会社によっては、和解できないこともあります。

裁判所を利用しないで交渉する債務整理なので、法的拘束力がないからです。ほとんどの会社は交渉や和解に応じてくれますが、取引開始から日が浅かったり返済回数に隔たりがあると交渉決裂となる可能性があります。頭金や将来利息の一部を要求されたり、短期間での完済などの条件を付けられるケースも考えられます。任意整理にもデメリットには誤解されていることもあります。

具体的には、「住民票や戸籍に事故情報が記載される」「家族もブラックリストになる」「選挙権がなくなる」「保険に入れない」「給料が差し押さえられる」などですが、このようなことは一切ありません。任意整理を行う際には、デメリットを正しく理解しておく必要があるといえます。

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