個人再生の手続きの流れや費用について

個人再生は債務整理の手続きの一つ、債務整理は法律を使い借金を減額したりゼロにする国が認めてる精度です。個人再生を含め債務整理は、弁護士や司法書士に依頼して行うため報酬といった形で費用が発生します。借金問題を抱えている人は返済ができずに困っていることから費用の支払いができるのだろうか、このような疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。個人再生は再生計画書を作成し、それを裁判所に提出することで再生申立となり許可が下りることで再生計画に基づき債務を返済していく手法です。

返済期間は原則3年間で減額したものを分割で支払うことになりますが、5分の1まで減額するといわれています。仮に、600万円の借金の場合は120万円まで減額されるので、3年間で分割するとなったときは36回払いとなり120万円÷36回=月々約34、000円を返せば良いわけです。自己破産ではマイホームを処分して債務者に分配が行われることになりますが、個人再生は家を処分せずに済みます。住宅ローンが残っている場合も、住宅資金特別条項を利用できるケースなら住宅ローンはそのまま返済を継続することで自宅を処分する必要もありません。

なお、費用は後払いができる法律事務所が多いことや分割払いが可能になっているケースが多いので、再生計画では法律事務所への支払いも含めて検討すれば良いといいます。なお、債務整理に強い法律事務所に相談すれば報酬の支払いなどについてもしっかり相談に応じて貰えるので安心です。個人再生の費用のことならこちら

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