自己破産の手続きが完了するまでに必要な費用

自己破産は、裁判所に対して破産申立書を提出して許可が下ると同時廃止になる、もしくは免責許可になると破産管財人が選ばれて財産管理および現金化、そして債権者への分配といった流れで進められ全ての借金がゼロになる手続です。同時廃止は、価値を持つ財産を所有していないとき裁判所が破産の手続きを完了させるもので、以降のフローがなくなるため費用も抑えることができます。しかし、免責の許可を得るためには膨大な量の書類を作成しなければならない、手続きそのものも複雑などから費用も多く掛かることになります。自己破産には、同時廃止以外にも少額管財や管財事件の3つがあり、申立手数料は一律1、500円ですが予納金は同時廃止では1~3万円、少額管財は20万円以上、そして管財事件は50万円以上といった具合に費用が異なります。

さらに、弁護士に支払うお金も同時廃止なら30万円程度で済むけれども少額管財では50万円前後、管財事件になると130万円以上など高額な費用が必要です。自己破産は返済できるお金がないので行う手続きになるわけですから、高額な費用を払うことは事実上困難です。法律事務所は債務者の財政のことを把握しているので、無理な要求はしませんし大半の場合が成功報酬でなおかつ分割払いで支払いができるよう配慮してくれます。ちなみに、支払いが必要になるのは着手後以降の業務についてで、最初の相談は無料にしているところが多いので自己破産しなければならないのか否かなど相談されると良いでしょう。

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