個人再生の手続きでやってはいけないこと

債務整理の手続きの一つでもある個人再生は、裁判所に再生計画書を提出しそれが受理されて初めて借金問題の解決のためのスタート地点になります。任意整理と同じく借金を減額すること自己破産と同じで裁判所を利用する、このような特徴から個人再生は任意整理と自己破産の間にある債務整理と呼ばれることも少なくありません。借金問題の解決でhやってはいけないことがあります、これは主に嘘をつくことが挙げられます。個人再生は裁判所を通じて手続きを行う方法になるので、弁護士の力は欠かせないものといえましょう。

弁護士に相談するときに嘘をつけばそれだけ自分が不利になり再生計画書を作成しても虚位の物であると判断される、これにより書類の作成をし直さなければならなくなります。ネットでやってはいけないことを調べると、そこに虚位の申告といったことが記されていますが法律を利用して借金の問題を解決するためには事実が大切です。例えば、借金の額を偽ることや借入先が他にもあるのにもかかわらず隠すなど隠し事もやってはいけないことに含まれます。なお、個人再生ではさまざまな書類を作成してそれを提出しなければなりませんが、提出期限を守らない裁判所が求める手続きを怠ってしまう、決められた返済期日を守らないことや新しく借入するなどもやってはいけないことです。

ルールを守らずにいると、再生手続きがスタートしても途中で問題を起こせば取り返しのつかない結果になることあります。

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