貸金業者に利息制限法で定められた法定金利(法律で定められた金利の上限)を超えて支払った利息は「過払い金」と呼ばれており、これは法律に違反する違法金利なので、借主側が貸金業者に交渉して返還を請求することで返してもらうことが可能です。利息制限法による法定金利は、借入金の額を基準に定められており、10万円未満ならば20%、10万円以上100万円未満ならば18%、100万円以上ならば15%となっています。この上限金利を超える貸付けでも、出資法が規定する上限金利(29.2%)を超えない範囲内ならば刑事罰が科されることはありませんでしたが、多重債務者や自己破産者の増加が深刻化したことによって出資法の上限が20%まで引き下げられ、その後、利息制限法による法定金利を超える貸付けも行政処分の対象となったため、現在では利息制限法の法定金利を厳守した営業が貸金業者に求められています。過払い金の返還請求は、こうした利息制限法の法定金利の上限を超えて支払ってきた人への救済策として認められた権利ともいえるので、積極的に行使すべきでしょう。
過払い金の返還請求では、まず貸金業者に借主側がこれまでの返済履歴(取引履歴)の開示を求め、その後払い過ぎた利息の金額を算出し、それに基づいて貸金業者と直接交渉することになりますが、貸金業者は還付する義務を負っているわけではありません。このため、お金を借りた本人(借主)が手続きを行なっても門前払いにある可能性が高いので、法律の専門家である弁護士や司法書士に交渉を依頼するのが有効な手段といえます。なお、現在では過払い金の問題に詳しい弁護士・司法書士が多数在籍する法律事務所が増えており、こうした法律事務所では無料相談も受け付けているので、心当たりのある方はまずは相談してみることをお勧めします。
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