2020年4月1日の民法改正で連帯保証人制度が変更されました。主債務者が債務を返済せずに夜逃げするなどにより、保証人が債務を背負ってしまい破産するなどのトラブルを避けることを目的にしています。主な内容としては事業用融資のさいは、公証人による保証人への意思確認が必要となります。また主債務者が連帯保証人に依頼する際に自らの財産や収支、債務状況などを情報提供を義務づけました。
加えて根保証契約の極度額設定の義務化しており、これは賃貸契約やクレジットカード契約の際に適用されます。民法改正により、連帯保証人になるハードルが上がったことでトラブル軽減効果を期待できると指摘されています。民法改正前では、署名や印鑑を押すことによって連帯保証人としての法的責任が生じてしまうため、友人知人に頼まれ断りきれずに応じてしまい破産するなどの社会問題が発生していました。事業用融資に関しては公証人が関与することで保証人のリスクへの認識の有無を問われることになり、抑止力になると考えられます。
また保証人に対して主債務者が収支や債務状況を公開することの義務付けされ、契約前にリスクを把握しやすくなったのも特徴的です。また民法改正前の連帯保証契約にも適用されるため、保証人が主債務者に対して資産や収支や債務などの情報を請求した場合は、遅滞なく情報を提供しなければなりません。民法改正さらに一切の債務を一括して背負う根保証から極度額の設定義務付けにより、債務が膨れ上がること制限しました。これにより賃貸契約やクレジットカード契約においても課題な債務返済が緩和されることになります。
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