自己破産するとどうなる

カードローンやファクタリングを多用していたら知らず知らずのうちに債務が雪だるま式に増えて多重債務者の仲間入りをしていた、貸金業者から届く督促状や職場にかかってくる電話に怯える毎日で生きた心地がしない、リボ払いを繰り返していたらいつの間にか過払い金が発生していたなどの借金問題を抱えていて、債務整理の手続きをせざるを得ない状況に追い込まれている方は多いのではないでしょうか。債務整理と言えば過払い金請求や任意整理がポピュラーですが、多額の借金があり自力では返済が出来ない場合は自己破産を選択することになります。自己破産するとどうなるのかについて、漠然とした不安を感じることでしょう。裁判所に申し立てをして免責許可が出れば借金がゼロになるというのが自己破産の大きなメリットですが、それを凌駕するほど大きいデメリットも生じます。

手続きを開始する前に、弁護士から自己破産するとどうなるのかについての説明をきちんと受けるべきです。実際に自己破産するとどうなるかというと、金融機関のブラックリストに入るので新規でローンを組んだりすることが出来なくなります。免責許可をもらうためにはお金が無いということを証明する必要があるため、通帳や所得証明書や領収書や家計簿などを裁判所に提出したりなどの煩わしい作業も行わなければなりません。申し立てをしている最中は職業も制限され、不動産や金融商品や車などの財産も没収されます。

官報という国の機関誌に住所・名前が載るので、第三者にバレる可能性もあります。

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